大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(れ)1600 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人松永東、同名尾良孝の上告趣意について。

しかし、所論原審第三回の公判期日(昭和二四年二月七日午後一時)の召喚状が

弁護人松永東に適法に送達されたことは記録上(一六二丁乃至一六四丁)明白であ

り、また、原審弁護人松山義雄が副知事に就任し弁護士登録を取消したため同年一

一月七日附を以て弁護人を辞任したこと記録上(一七八丁参照)明らかであるから、

その後における所論第八回公判期日(同年一二月一六日)及び同第九回公判期日(

同年一二月二六日)を同人に通知しなかつたことは当然であるといわなければなら

ない。それ故所論はその前提を欠き採用できない。

よつて、旧刑訴四四六条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

検察官 竹原精太郎関与

昭和二六年一〇月一八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

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